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公開日:2019/06/01  最終更新日:2019/06/06

経費はだれ持ち?どんなものに経費はかかるの?

サラリーマン、オフィスワーカーから軽貨物事業者として独立開業を考えているならば、事前にその具体的な内容について知って多く必要があるでしょう。その中でも、これまでオフィスワーカーとして働き続けていて、一度も自営を行ったことがないという方にとくに知っておいてほしいのは経費の問題です。

これは軽貨物以外の独立ビジネスにおいても言えることなのですが、これまで雇われる側にいた人間にとって、経費はつまづきやすいポイントです。とくに軽貨物は少々特殊なジャンルですから、事前に経費関係を把握していないと思わぬ損失を被ってしまいかねません。

 

 

軽貨物での経費は誰が計算するの?

軽貨物で独立するとなった場合、ほとんどの方は個人事業主として開業することとなります。資金に余裕があるのならば最初から法人として開業することも可能ではありますが、多くの方はそこまでの財力がないはずなので、あまり現実的ではないでしょう。

よって、事業において発生する経費の計算も、事業者自身で行うこととなります。法人であれば経理担当を雇用して計算を代行するといった方法もありますが、個人事業主となるとそれは難しいです。

ただし、個人事業主でも経費計算の負担を削減する方法として、税理士が代行するといったものがあります。この方法は経理的な知識を持たない事業主よりも各段に素早く、さらに正確に経費計算を行うことができるのです。税理士に準備する報酬もそれほど高くはないので、有効な方法のひとつと言えるでしょう。

 

軽貨物において発生した経費を払うのは誰?

軽貨物事業においてはさまざまな費用が発生することとなりますが、これらはいったい誰が負担することとなるのでしょうか。ここで重要になるのはその事業形態です。たとえば、会社に軽貨物のドライバーとして雇われ働く場合、その過程で生じた経費は当然会社持ちとなります。これはサラリーマンと同じ形式です。

しかし、個人事業主として軽貨物事業で独立開業するとなった場合、その経費を負担するのは他ならぬ事業者自身となります。すなわち、自分で自分の経費を支払うこととなるのです。また、ドライバーや事務スタッフを別途雇用する場合、彼らが使用した経費は事業主が負担しなければなりません。だからこそ、経費の額に関しては常に目を光らせておく必要があるということです。

 

軽貨物事業において経費と呼べるものは?

それでは、軽貨物事業を行うにあたって、どのようなものが経費として認められるのでしょうか。この項目で一つずつ紹介していきましょう。

ガソリン代
運送用の自動車を運転する際に必ず必要となるガソリンは、もちろん経費として認められます。ガソリン代を経費として計上する際は、ガソリンスタンドなどでもらった領収書を用いて行うこととなります。

タイヤ、その他パーツ交換代
レコードやキーなど自動車に関するさまざまなオプションパーツやメンテナンスグッズも経費として計上できます。ただし、計上できるのはあくまでも事業用の自動車に対して使用するものが前提となっており、たとえば自家用車に取りつけたドライブレコーダーなどは経費としてはみなされません。

駐車場や高速道路の料金
有料の駐車場を利用している場合の月額料金や、高速道路を利用した際の道路料金なども費用として計上することが可能となっています。高速道路の支払いにETCを利用している場合は、クレジットカードの利用明細などを用いて計上しましょう。

車検、自動車修理代
2年ごとに行うこととなる運送用自動車の車検にかかる費用に関しても、また経費として計上することが可能です。それに加え、自動車が壊れ修理業者に依頼した場合、そのためにかかった費用も経費とみなされます。ただし、対象となるのはあくまでも事業に使用している自動車の車検や修理にかかった費用であるということを忘れないようにしてください。

自動車に関するさまざまな保険料
事業者であっても自動車を所有している場合には自賠責保険へ加入するよう義務付けられていますが、これに関する保険料もまた、経費とみなされています。それだけでなく、任意の自動車保険の加入料も経費として計上することが可能です。そのため、任意保険加入に必要となるコストが軽減されています。

自動車税他租税
意外に思われるかもしれませんが、所有している自動車にかけられる「自動車税」もまた、自動車で仕事をしている事業者であれば経費として計上することができるようになっています。その他、「重量税」や「自動車取得税」といったさまざまな租税が経費としてみなされています。

 

軽貨物事業の場合はこういったものも経費にできる

軽貨物事業において経費として計上できるものはまだまだ他にもたくさんあります。一見事業とは関係がなさそうなものも経費にできる場合があるので、見落としてはなりません。

自宅兼営業所の家賃
自宅を営業所として利用している場合、その家賃を経費として計上することが可能になります。しかしこの場合、プライベートと仕事の両方に使っているということとなるので「家事按分」を行い、ある程度を減額した上で計上する必要があります。

自宅兼営業所の電気代および通信費
先述した家賃が計上可能であれば、その場所の電気代およびインターネットや電話にかかった通信費も経費とみなすことができます。ただし、家賃同様家事按分を行う必要があります。

お見舞金や祈祷料
オフィスワーカーの方にはあまり知られていないようですが、取引先の方に対するお祝いやお見舞いのために使用した費用、あるいは神社で祈祷を行った際の祈祷料といったものも、問題なく経費として計上することが可能です。ただし、個人的な付き合いや個人的なお参りではなく、あくまでも事業主として、会社としてそれらを行った場合にのみ可能という条件があります。

 

軽貨物事業において経費とはみなされないものも

さまざまな費用が経費として計上できる一方、実は経費としてみなされないものも少なからず存在しています。中には一見経費と思えそうなものもあるので、注意しておきましょう。

借入金元本
事業のために借金をした場合、経費としてみなされるのは利息部分だけであり、元本分は対象外となります。

自身の社会保険料や生命保険料
自分やその配偶者、家族を対象とした各種保険は経費の対象外です。しかし、別の形で控除を受けることができます。

業務中の交通反則金
運送中にスピード違反や信号無視で切符を切られ、交通反則金を支払うことになったとしても、これは経費になりません。

業務外の自動車関連費用
たとえば休日に家族でテーマパークへ出かけ、その際にガソリン代と高速料金を支払ったとしても、経費にはなりません。「事業車を利用したから」といって経費として計上すると、税務署から指摘を受ける可能性があります。

 

軽貨物事業は経費のやりくりが成功の秘訣

個人で軽貨物事業を行う場合、実にさまざまなものが経費として計上することができるようになっています。これを知っているのと知らないのとでは、出費に大きな差が生じてくるでしょう。

こうしたポイントを有効活用していかに負担を減らしていくかが、事業の成否に大きく関わってきます。

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