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公開日:2023/10/15  最終更新日:2023/06/16

軽貨物ドライバーの独立開業に欠かせない!事業用自動車等連絡書とは

運送

会社勤めを辞めて、軽貨物ドライバーで独立開業するためには、やらなければならないことがたくさんあります。その中の1つが「事業用自動車等連絡書」の登録手続きです。では、事業用自動車等連絡書とはどのようなものでしょうか。今回は、事業用自動車等連絡書について詳しく紹介します。

軽貨物ドライバーの独立開業に必要な事業用自動車等連絡書とは?

軽貨物ドライバーで、独立開業するときに、必要になるものの1つが、事業用自動車等連絡書です。では、事業用自動車等連絡書とは一体どのようなものでしょうか。こちらで詳しく紹介します。

事業用自動車等連絡書とは何か?

事業用自動車等連絡書とは、貨物自動車(軽貨物自動車も含む)の使用者が、運送事業者として運輸支局での申請が完了していることを証明する書類のことです。簡単にいうと、事業用自動車等連絡書とは、事業用の自動車であることを証明する書類のことです。

事業用自動車等連絡書は、運輸支局の輸送担当者が、運送事業者の車が緑ナンバー・黒ナンバーの車であることを、輸送・監査部門に連絡するときに必要になります。事業用自動車等連絡書は、略して「連絡票」とも呼ばれています。

事業用自動車等連絡書の発行は、所轄の運輸局に行き、申請を完了すると発行してくれます。まとめると事業用自動車等連絡書は、軽貨物ドライバーが独立開業して、貨物軽自動車運送業を行うときに、黒ナンバー取得時に運輸支局にて提出が必要になる書類の1つです。

貨物軽ドライバーとして独立開業する場合の手続の流れ

貨物軽ドライバーとして独立開業する場合には、どのような手続きの流れになるのでしょうか。こちらで詳しく紹介します。

ステップ① 軽貨物車両を用意する

軽貨物車両とは、具体的には軽トラ・軽バン・125cc以上のバイクになります。基本的に荷物を運ぶことができる軽自動車であれば問題ありません。

ステップ➁ 運輸支局に貨物軽自動車運送事業の届け出をする

貨物軽自動車運送事業の届出とは、具体的には軽自動車で料金をもらって、荷物運送の事業をすることを所轄の運輸局の支局長に届出をすることです。

ステップ➂ 軽自動車検査協会に黒ナンバーの申請をする

黒ナンバーとは営業用・事業用ナンバーの1つです。軽自動車で料金をもらって荷物を運ぶときには、黒ナンバーを貨物軽自動車に取り付ける必要があります。黒ナンバーをつけることができるのは、軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)の許可をもらっている軽自動車のみです。

黒ナンバーの申請をするには、所轄の軽自動車検査協会に行って申請をしなければなりません。

ステップ④ 自動車任意保険に加入する

運送業をやっていると、万一のことがあります。万一に備えて、必ず自動車任意保険に加入しておきましょう。

ステップ⑤ 開業届を提出する

貨物軽自動車運送事業で独立開業するには、開業届の提出が必要になります。開業届の提出は、所轄の税務署で行ってください。

軽貨物ドライバーとして独立開業に必要な条件

軽貨物ドライバーとして独立開業に必要な条件にはどんな条件があるのでしょうか。こちらで詳しく紹介します。

営業所を用意する

1つ目の条件は営業所を用意することです。ただし営業所の用意に、建物を新しく建てたり、建物を借りる必要はありません。軽貨物ドライバーとして独立開業であれば、現在の自宅でもまったく問題ありません。

ただし、営業所として認めてもらうには、営業所が自宅兼用であれば、非住宅部分の床面積が50㎡以下、建築物の延面積の2分の1未満であることです。

車庫を用意する

2つ目の条件は車庫を用意することです。車庫は営業所から2km圏内であることが必要です。ただし軽自動車には車庫証明書は必要ありません。

軽貨物車両を用意する

3つ目の条件は軽貨物車両を用意することです。軽貨物車両は1台以上あれば、問題ありません。車種は軽自動車、二輪の場合は125cc以上であればまったく問題ありません。

休憩・睡眠施設を用意する

4つ目の条件は休憩・睡眠施設を用意することです。個人事業主での開業であれば、自宅の中の1室を休憩・睡眠施設にあてることができます。

運行管理体制の構築

5つ目の条件は運行管理体制の構築です。個人事業主であれば、自らの運行管理体制を構築することです。

損害賠償能力を備える

6つ目の条件は損害賠償能力を備えることです。軽貨物ドライバーとして独立開業するのであれば、万が一事故を起こした場合に十分に損害賠償できる能力を備える必要があります。一般的には、営業中に交通事故を起こした時に損害賠償ができるように、自賠責保険、自動車任意保険に加入することです。

独立開業するための事業用自動車等連絡書の書き方と提出方法

独立開業するための事業用自動車等連絡書の書き方と、提出方法はどのようにすればよいのでしょうか。こちらで詳しく紹介します。

事業用自動車等連絡書の書き方について

事業用自動車等連絡書の書き方は次の通りに行ってください。

①事業等の種別:事業等の種別では「貨物の一般」に「〇」をつけます。

➁使用者の名称(事業者名):使用者の名称(事業者名)には、自社の会社名・屋号を記載します。

➂使用者の住所(事業者の住所):使用者の住所(事業者の住所)には、法人謄本に記載がある会社住所を記載します。

④所属営業所名:所属営業所がある場合には、運輸支局に届けている営業所名を記載します。

⑤使用の本拠の位置(営業所の位置):使用の本拠の位置(営業所の位置)には、所轄の運輸支局に届けている営業所住所を記載します。

⑥使用しようとしている自動車:使用しようとしている自動車は、増車する場合にのみ記載します。

⑦廃止(減車・まつ消等)する自動車:廃止(減車・まつ消等)する自動車は、減車する場合のみ記載します。

⑧事案発生理由:事案発生理由は、増車・減車が発生した場合にのみ「新規許可・譲渡譲受・合併・相続・休止・廃止・増車・減車・代替」の中から「〇」をつけます。

事業用自動車等連絡書の作成は1台につき2枚

事業用自動車等連絡書を作成する時には、軽貨物車両1台につき2枚作成します。1枚目が輸送課提出用、もう1枚が車検証書換登録窓口提出用(事業者控え)になります。

事業用自動車等連絡書の提出方法について

事業用自動車等連絡書の提出方法は次の通りです。事業用自動車等連絡書を提出する場合には、所轄の運輸支局の輸送担当窓口に提出します。

増車をする場合

増車をする場合には、事業用自動車等連絡書を所轄の都道府県の運輸支局の担当窓口に提出します。

減車をする場合

減車をする場合には、事業用自動車等連絡書を同じように所轄の都道府県の運輸支局の担当窓口に提出します。

事業用自動車等連絡書の有効期限

事業用自動車等連絡書の有効期限は、輸送担当で経由印を押してもらってから1カ月間です。

事業用自動車等連絡書の有効期限の延長は可能か?

事業用自動車等連絡書の有効期限の延長は可能です。延長の方法は、所轄の運輸支局輸送担当窓口に、事業用自動車等連絡書の原本、手数料納付書の原本を持っていくことで延長してもらうことができます。

まとめ

今回は、事業用自動車等連絡書について紹介しました。今回のポイントをまとめると、事業用自動車等連絡書とは、事業用の自動車であることを証明する書類のことです。事業用自動車等連絡書が、軽貨物ドライバーの独立開業の時に必要になるタイミングは、黒ナンバー取得時に必要になります。

取得の難易度は低く、書類の内容に問題がなければすぐに発行してくれます。本記事が事業用自動車等連絡書について詳しく知りたい方に届けば幸いです。

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