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公開日:2020/09/15  最終更新日:2020/09/09

軽貨物運送の独立開業をする際に用意しなければならない書類

貨物自動車運送事業法第36条に基づき、初めて軽貨物運送を独立開業する場合には運輸支局への届け出が必要です。届け出に費用はかかりませんが、車検証やナンバープレートの交付については別途費用がかかります。また届け出の手続きは代理人でも可能です。それではどのような届け出が必要になるのか紹介します。

貨物軽自動車運送事業経営届出書

軽貨物運送事業を新たに独立開業するために、最初にしなければならないのは運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を届け出ることです。これは、「私はこれから軽貨物車両を使って商売を始めます」という申請になります。

運輸支局とは、陸や海などあらゆる交通に関する手続きをおこなっている行政機関です。全国各地にありますので、最寄りの運輸支局を調べておきましょう。運輸支局へ提出する申請書は国土交通省や各運輸支局のホームページからダウンロードすることもできますし、運輸支局の窓口でも無料で配布されています。

届出書の書き方について詳しく解説します。届け出日の欄にはこの書類を運輸支局に届け出る日を、開始予定日の欄には事業を開始する予定の日を記入してください。氏名または名称(主たる事業所の名称)欄には、個人で事業をおこなう際は個人名を、法人でおこなう際は正式な法人名を記入してください。通称名でおこなう場合はその通称名を記入します。

代表者氏名の欄には、法人事業でおこなう場合「代表取締役〇〇一郎」のように記入します。住所の欄には、個人の場合は自宅に営業所を設置することも可能ですので住民票の住所を、法人の場合は登記上の本店の住所を記入してください。事業者用自動車の種別ごとの数の欄には、軽貨物運送事業の場合軽(普通)の欄に車両数を書いてください。

自動車車庫の位置及び収容能力の欄について、車庫の営業所からの距離は2km以内の距離を記入してください。自動車車庫は原則として営業所内にある必要がありますが、営業所内に併設できない場合は営業所の近くに確保しなければなりません。自動車車庫の面積は1台あたり8㎡以上が必要です。

運送規約に関しては、使用する約款にチェックを入れます。軽貨物運送事業の場合は一番上の「標準貨物軽自動車運送約款」にチェックを入れてください。運行管理体制を記載した書面の欄には責任者の名前を記入してください。

最後に、宣誓書についてです。自動車車庫について使用権限があることが確実である場合、または車庫の土地・建物が都市計画などの法令に抵触していないことが確実である場合に、各項目にチェックを入れて住所氏名などの必要事項を記入します。そして法人の場合は実印を、個人の場合は認印を捺印しましょう。

運賃料金に関する書類を作成する

「これから軽貨物車両を使って商売をします」という申請のための「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と一緒に提出しなければならないのは、「運賃料金設定届書」と「貨物軽自動車運送事業運賃料金表」です。これは、走行距離に対する荷物を運ぶためにかける料金を設定するための申請書です。「運賃料金設定届出書」を運輸支局へ届け出ていない場合、100万円以下の罰金を科せられる場合がありますので注意してください。

「運賃料金設定届書」は「貨物軽自動車運送事業経営届出書」のように記入用紙が用意されているわけではなく、自分で書式を作成する必要があります。書き方の見本が各運輸局のホームページに掲載されているので、参考にしましょう。

共通する必要記入事項はおおまかに2点あります。1点目は代表者名・住所といった事業者に関すること、2点目は事業の種別、運賃や料金を適用する地域、運賃や料金を適用する方法、実施年月日といった事業に関する具体的な内容です。

運賃や料金を適用する方法は「別添のとおり」として「貨物軽自動車運送事業運賃料金表」を添付し「運賃料金設定届書」と一緒に提出します。書面内には捨て印と捺印が1か所ずつ必要です。法人の場合は実印を、個人の場合は認印を押しましょう。また、実施年月日の他に書類内に提出年月日を記載することを忘れないように注意しましょう。

「貨物軽自動車運送事業運賃料金表」も特に決まった形式はありませんが、運輸局が作成しているひな形があります。距離制運賃・時間制運賃・諸料金・運賃割増率・運賃料金の適用方法などについて詳細に記載されたものをホームページ上で閲覧することができます。これに従って作成してもいいですし、独自に作成したものを提出しても問題ありません。

この「貨物軽自動車運送事業運賃料金表」は開業時には営業所に掲示しなければなりません。なお、各書類には捺印が必要です。正本と控え(コピー可)の2部を用意しておきましょう。

運賃料金は不当な料金にならないようにすることが重要です。特定の荷主が決まっている場合は、荷主と相談してお互いにとって適切な料金を設定しておいてもいいでしょう。

商用目的で車両を使う申請をする事業用自動車等連絡書

「この自動車を商用目的で使用します」ということを申請するために「事業用自動車等連絡書」というものを届け出なければなりません。貨物業の他に、旅客業やレンタカー業でもこの申請書が必要となります。

申請書は運輸支局のホームページでダウンロードすることができます。インターネット環境がない方でも、運輸支局の窓口で無料入手できたり、遠方に住んでいる方は書類を郵送してもらうこともできます。新たに届け出を出された車は黒のナンバーや「わ」ナンバーに代わります。

この書類を提出することで初めて自社名義の事業用車検証が発行されます。黒ナンバーの車両は普通自動車と異なり車庫証明が必要ありません。車庫証明の代わりになるのがこの「事業用自動車等連絡書」と言えるでしょう。そして、もらった車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)とその他に用意した書類の提出をします。万が一車検証を失くしてしまった場合、軽自動車検査協会に連絡をして再交付を受けましょう。

今回のように新たに事業を始めるときだけでなく、事業がうまくいったので自社の車両を増やしたいというとき、または事業を縮小または廃止したいので車両を減らしたいというときや、車の調子が悪い・走行距離が多くなったので買い換えたいというときにも同じ申請書を使用します。申請書に書く内容は減車や増車など場合によって異なるので、その都度きちんと確認しておきましょう。

 

用意しなければならない書類は、まず事業計画などを定めた「貨物軽自動車運送事業経営届出書」です。これは記入用紙があります。それから、運賃料金について定めた「運賃料金設定届書」「貨物軽自動車運送事業運賃料金表」です。これは見本を参考にしながら自分で作成する必要があります。以上3点の書類は正本と控えを用意しておきましょう。

それから、軽貨物車両を事業で使うことを申請する「事業用自動車等連絡書」も用意します。これは記入用紙がありますので自分で作成する必要はありません。この提出により車検証が発行されます。車検証も合わせて全ての書類を提出することで改めて「事業用自動車等連絡書」が発行されます。

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