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公開日:2020/04/15   最終更新日:2024/06/19

軽貨物ドライバーって休日はあるの?

軽貨物で独立開業する場合、ドライバーの休日は自由に設定することが可能です。そのためには予め仕事を調節した上で行う必要がありますが、自由度が高いので、独立開業を検討している人にとって決めやすいかもしれません。ここでは、ドライバーの休日事情について解説します。

トラックドライバーにとって休息期間を考えることは大切

トラックドライバーの休みの日について考える時に必要なのが、休息時間についてです。運転する距離により、労働時間が不規則になりがちなドライバーにとって、単にその日休むと言い切ることができない面があります。

例えば翌日休みでも、仕事が終わったのは深夜1時だった場合、休む日に差し掛かってしまいます。そうすると、丸1日休めないという場合も出てきますので、通常の時間の区切りに合わせて休息期間が必要になってきます。

休息期間は仕事が終わった時点から次の勤務を開始するまでの期間のことです。この期間は、連続8時間以上と決められているのが特徴です。つまり2時間休んで6時間休むというふうに、分断することはできません。必ず8時間以上を休息期間として設ける必要があります。

独立開業したら、従業員の休みは会社のルールとして自由に設定できますが、法律上のルールを無視して設定することはできません。休息時間を8時間以下にしてすぐ出勤させるということは、法律上許されていませんので、設定する時は十分注意しましょう。

トラックドライバーの休日についてのルール

通常休みの日というと、1日(24時間)ですが、トラックドライバーの休日は、24時間ではなく、休息期間に1日(24時間)を合計した時間になります(1休日)。こうすることで1日という枠にとらわれることなく、どのトラック運転手に対しても、柔軟に対応することが可能です。

休息期間は連続8時間以上と決められていますので、ドライバーは少なくとも次の勤務まで32時間以上あける必要があります。ドライバーにとって、24時間休みを与えられたからと言っても、それは1休日にはならないということです。

例えば深夜1時に仕事が終わり、その日は23時間しか休めません。32時間まで9時間足りないので、休日にするなら2日後の午前10時まで休ませる必要があります。もし32時間未満で出勤となると違法になるので注意しましょう。

例外としてドライバーの休日労働がありますが、これも2週間に1回制限されています。ある程度の距離を運転するトラック運転手は、会社にとって必要な存在ですし、良い仕事を行ってもらうためにも充分な休息が必要です。

トラックドライバーの有給休暇について

ほとんどの労働者は会社に有給休暇の申請が可能ですが、トラックドライバーも例外ではありません。会社に申請しづらい、認められないかもしれない、と考える人も多いかもしれませんが、有給休暇は労働者に与えるよう法律で定められています。

会社は原則有給休暇の申請を却下することはできないのです。仮に会社が申請者に対して何かしらペナルティを与えた場合、これは違法となります。

物流業界には繁忙期があるため、希望する時期に有給休暇を申請できないドライバーもいるかもしれません。特に長距離ドライバーになると、予定通りに荷物の配送ができなかったり、長距離を運転するという仕事柄、休みが取りにくい傾向があります。長距離よりも短距離や中距離ドライバーの方が、予定通りに仕事が終わりやすいため、休みが取りやすいかもしれません。

現実的には難しいかもしれませんが、独立開業を考えているなら、従業員が有給休暇を取った時に備え、日頃から従業員と話し合いをする、人手不足にならないように会社全体で体制を整えておくなど、対策を考えておく必要があります。

軽貨物ドライバーの労働時間について

普通免許で運転できる軽貨物での物流の仕事は始めやすく、独立開業を考えている人は多いです。軽貨物ドライバーを望む人も多いため、求人も比較的スムーズに行くのではないでしょうか。ただ注意する点は、仕事がきついと仕事を離れてしまうことです。ドライバーがいなくては仕事になりませんので、長時間労働を避け、できるだけ仕事をしやすい環境を整えることがポイントになります。

トラックドライバーには、労働時間の基準が設定されている他、休憩時間を取ることも決められています。トラックドライバーの労働時間は1日13時間で、最長でも16時間となり、経営者はそれ以上拘束できません。と言っても毎回16時間労働させることはできず、15時間以上の労働は週2回と決められているのです。

1日の労働時間の他に、月の労働時間にも制限があります。トラックドライバーの労働時間は、月293時間までです。もしドライバーと労使協定を結んでいる場合は、最長320時間まで拘束できると言うことですが、年間3516時間を超えないように留意する必要があります。トラックドライバーの労働時間について、細かな設定がありますが、独立開業を考えているのなら、労働時間についてよく理解しておくことが大切です。

トラックドライバーに必要な休憩時間

労働時間と休息期間に加え、トラックドライバーにとって必要な時間が休憩時間です。これは、労働時間の間に挟む時間のことで、厚生労働省で必ず取るように決められています。

具体的には、ドライバーが連続して運転できるのは最長でも4時間で、その後は30分以上の休憩時間を設けます。休憩時間は30分続けて取る必要はなく、例えば10分を3回というふうに、分けて休むことも可能です。労働時間中ぶっ通しで運転させてよいというわけではなく、必ず体を休める時間が必要になります。

休憩時間に加えてドライバーの運転時間も決められていて、これは2日間で18時間、平均9時間までとなっています。ドライバーは2日間で26時間、最長32時間勤務が可能ですが、運転時間は32時間というわけではないので、注意が必要です。

それでは運転しない時間はどんなふうに過ごすかと言いますと、休憩や仮眠、食事など体を休めることに使われます。ドライバーの安全や健康上、こうしたルールは必要で、雇用する側はルールに沿って雇用者を管理しなくてはなりません。

トラックドライバーの労働条件に設けられている特例

トラックドライバーの休み方や労働時間などについて、細かなルールが設定されていることがわかりました。しかし特例がいくつかありますので、ご紹介します。

ドライバーの休息期間は連続8時間以上が基本です。ですが、それが難しい場合は、一定期間の全勤務時間のうち、その半分を休息期間の上限として設けることができます。これにも条件があり、1日連続4時間以上の休息を合計10時間与えなくてはなりません。

休息期間の短縮に関する特例はまだあります。それは同じトラックに2人以上乗って勤務する場合は、ドライバーの拘束時間を最大20時間に延ばすことができると同時に、休息を4時間にまで縮められるということです。例えばその日の勤務が終わった後、20時間以上の休息期間を取る、21時間以内の隔日労働をするというのも、休息期間に関する特例の一つになります。

特例には4時間以上の仮眠を与えることで24時間まで労働時間を延長できると言った条件などもありますが、こうした特例は常に可能かというとそうではなく、2週間に3回までなど条件が細かく設定されています。 軽貨物の独立開業する場合、こうしたトラックドライバーの特例にも知識を深めておく必要があります。

 

働く時間が不規則なトラックドライバーの休日の基準は、休息期間と1日という、特別な方法で設定されています。休みの日以外にも労働時間や休憩時間など、労働上のルールが細かくあります。トラックドライバーにとって休みというのは、特有の定義がありますので、理解しておきましょう。仕事の内容に合わせて特例もありますので、開業前に法律上のルールをよく把握しておくことが大切です。

軽貨物ドライバーで独立開業のバナー画像